退職の手続きについて

次の職場へ気持ちよく転職するためにも、退職の手続きは重要です。


退職願について

会社を退職するときは退職願が必要

退職願とは、勤務している会社との雇用関係を解消するときに、提出する書類をいいます。簡単にいうと、従業員の方から会社に対して、退職したいという【申し出】をするときの文書といえます。会社を辞めるときには、口頭で退職の意思を伝えてもいいのですが、退職したいという意思をはっきり伝える場合は、文書で提出するのが一般的です。

退職願の場合は、あくまで【退職の申し出】になりますので、会社側が承諾するまでは、取り下げることもできます。しかし、会社側が承諾した後では取り下げることは、できないことになっています。

一方、退職届はいったん提出すると、原則として取り下げることはできず、会社に受理された時点で退職となります。ここが退職願と違うところです。

退職願を提出するタイミング

法律上、退職の意思表示は最低2週間以上前に、必要になっていますが、会社の就業規則で期限が定められている場合は、それに従うことになります。

6カ月~1年という、非常識な期限は論外ですが、1カ月~3カ月程度の期限を、定めているところが多くなっています。

とはいえ、退職願を提出する前に直属の上司に相談して、きちんと話し合ってから退職する日取りを決めるのが、一般常識といえますし、円満退社のポイントでもあります。

特に、担当している業務が進行中の場合や、会社全体が多忙な場合は、退職するまである程度の期間を、考えておいた方がよいでしょう。

実際のところ退職願と退職届は、はっきり区別して使われていませんが、退職願はあくまで【申し出】であって、最終決定ではありません。

一方で退職届は、提出後は原則として取り下げられないということを、知っておいた方がよいでしょう。

退職願の書き方

退職願を書くときは、まず会社側で決めれている書き方があるかどうか確認して、もし、指定の書き方や用紙がある場合は、そちらの方法で作成します。

特に指定がない場合は、次のように書くとよいでしょう。退職願の本文は、白無地の便せんに黒か青のボールペン、あるいはサインペンで楷書で、ていねいに書きましょう。(必ず自分で手書き)

提出するときは、直接、直属の上司に手渡しする。最近では、退職願の本文を横書きにする場合もありますが、まだまだ縦書きの方が一般的です。


退職するときに会社に返却するもの、会社から受け取るもの

退職時に会社に返却するもの

健康保険被保険者証(保険証)

会社を通じて加入しているため、退職と同時に脱退することになります。無効となる保険証は返却します。

身分証明書(社員証やカードキー、社章など含むすべて)

その会社の社員であることを証明する身分証明書はすべて返却します。

名刺

自分の名刺はもちろん、仕事を通じて受け取った名刺も、原則として返却します。

通勤定期券

その会社へ通勤するための定期券なので、原則として退職日までに精算し、返却します。

社費で購入した文具や書籍

会社の所有物になるので返却します。

その他書類やデータ

仮に自分が作成したものであっても、誤って業務上の機密を持ち帰るとトラブルになりかねません。業務に関わるものは、すべて返却します。

退職時に会社から受け取るもの

離職票

雇用保険の失業給付に必要な書類です。手続きに時間がかかるので、退職日ではなく退職後に郵送してもらう流れになります。ただし、転職先が決まっている場合は必要ありません。

雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)

雇用保険の被保険者であることを証明する書類であり、転職先企業に提出するものです。転職先が決まっていない場合は、雇用保険の失業給付に必要になります。入社時に交付されており、万が一紛失してしまった場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行してもらえます。ただ、その際は「被保険者番号」が必要になるので、会社に確認しておきましょう。

年金手帳(会社が保管している場合)

厚生年金の加入者であることを証明する書類であり、基本的に転職先企業に提出するものです。転職先が決まっていない場合は、自分で国民年金に加入する必要があります。自分で保管しており、万が一紛失してしまった場合は、社会保険事務所で再発行できます。

源泉徴収票

所得税の年末調整に使うための書類であり、転職先企業に提出するものです。年内に就職しなかった場合は、所得税の確定申告時に使用します。

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